問21 2016年9月実技資産設計提案業務
問21 問題文
工藤まゆみさん(51歳)は、平成28年7月に夫から居住用不動産(財産評価額2,800万円)の贈与を受けた。まゆみさんが贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の平成28年分の贈与税額を計算しなさい。なお、まゆみさんが平成28年に受けた贈与はこのほかにないものとし、納付すべき贈与税額が最も少なくなるように計算すること。また、解答に当たっては、解答用紙に記載されている単位に従うこと。
<贈与税の速算表>
(イ)20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産の場合
(ロ)上記(イ)以外の場合
問21 解答・解説
贈与税の配偶者控除・暦年課税の贈与税に関する問題です。
贈与税の配偶者控除とは、夫婦間で居住用不動産や居住用不動産の取得資金を贈与した場合、最高2,000万円を配偶者控除額として控除できる特例です。
また、贈与税の配偶者控除は、贈与税の基礎控除110万円と併用できます。
さらに、平成27年1月1日以降の贈与からは、20歳以上の子・孫が直系尊属から受けた贈与財産は特例贈与財産として、税率と控除が優遇されます(それ以外の贈与財産は一般贈与財産として従来通りの課税)。
本問で贈与された財産は、居住用不動産2,800万円ですので、適用できるのは2,000万円までです。
また、贈与税の基礎控除110万円には、贈与される財産の種類や使用使途に制限がありませんので、110万円まで適用されます。
ここで、本問の場合は配偶者からの贈与ですので、一般贈与財産として、資料の(ロ)の速算表が適用されます。
よって、贈与税額=(2,800万円−2,000万円−110万円)×40%−125万円=151万円
従って正解は、151(万円)
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