問15 2016年9月実技資産設計提案業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

細井さんはアパートを事業的規模で賃貸している青色申告者である。下記<資料>に基づき細井さんが平成27年分の確定申告をする際の不動産所得の計算方法に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料>
[平成27年中の収入]
家賃収入:9,600,000円(10室分家賃収入)
敷金  :800,000円(入居時に預かり、退去時に全額を返還する)
礼金  :320,000円(入居時に徴収し、返還を要しない)

[平成27年中の支出]
アパートローン返済額:3,550,000円(元本部分2,850,000円、利息部分700,000円)
減価償却費  :2,500,000円(アパートの建物に係る減価償却費)
固定資産税  :500,000円(アパートの土地と建物に係るもの)
その他必要経費:700,000円
敷金返還   :80,000円(退去時に返還をしたもの)

(ア)礼金として受け取った320,000円は家賃ではないが、総収入金額に算入する必要がある。

(イ)敷金を返還した場合、預かっていたものを返還しただけではあるが、支出をしているので必要経費に算入することができる。

(ウ)アパートローンの返済額は、元本部分と利息部分のいずれも必要経費に算入することができる。

(エ)適正な帳簿を付けているなど一定の要件を満たせば、最高65万円の青色申告特別控除を受けることができる。

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問15 解答・解説

不動産所得の計算に関する問題です。

(ア)は、○。不動産所得とは、不動産等(不動産の上に存する権利、船舶又は航空機を含む)の貸し付けによる所得です。
よって、賃貸料・礼金・更新料等は、土地や建物などの不動産の貸付けによる所得として、不動産所得の収入に該当します。

(イ)は、×。敷金や保証金などを返還した場合、預かっていたものを返還しただけであるため、必要経費に算入することはできません。また、敷金や保証金などのうち、返還する必要がある部分については、不動産所得に該当しません

(ウ)は、×。アパートやマンションを建築するための借入金の利子は、必要経費になりますが、借入金の元本部分の返済は、必要経費になりません(元本部分は土地や建物といった資産に変わっているだけで、価値は変わらないとされるため)。

(エ)は、○。不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」や、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録する等の要件を満たすと、最高65万円の控除となります。なお、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。

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