問14 2016年9月実技個人資産相談業務

問14 問題文と解答・解説

問14 問題文

Aさんの相続に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)妻Bさんが相続によりAさんの財産を取得した場合、「贈与税の配偶者控除」の適用を受けて取得した自宅の敷地および建物については、相続開始前3年以内の贈与に該当するので、その受贈財産の相続時の価額のすべてが相続税の課税価格に加算される。

(2)三女Eさんが家庭裁判所に相続の放棄を申述し受理された場合は、放棄を撤回することはできない。

(3)Aさんの相続に係る相続税の課税価格の合計額に妻Bさんの法定相続分を乗じた金額が仮に1億4,000万円を超える場合、妻Bさんが「配偶者に対する相続税額の軽減」の規定を受けることができるときであっても、納付すべき相続税額が算出される。

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問14 解答・解説

生前贈与加算・相続の放棄・相続税の配偶者控除に関する問題です。

(1)は、×。相続開始前3年以内に贈与された財産でも、贈与税の配偶者控除の適用を受けている場合、配偶者控除に相当する部分は、相続税の課税価格に加算する必要はありません

(2)は、○。相続放棄は、原則として撤回できません。ただし、詐欺や強迫によって相続放棄した場合、6か月以内なら取り消しが可能です。

(3)は、×。「配偶者に対する相続税額の軽減(相続税の配偶者控除)」は、被相続人の配偶者が財産を取得した場合に、法定相続分相当額、または1億6,000万円のいずれか高い方までは、相続税がゼロになる特例です。

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