問7 2016年9月実技個人資産相談業務
問7 問題文
Aさんの平成28年分の所得税の計算等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)Aさんは、所得税の基礎控除の適用を受けることができる。
(2)妻Bさんの合計所得金額は38万円を超えているため、Aさんは妻Bさんについて配偶者控除の適用を受けることはできないが、配偶者特別控除の適用を受けることができる。
(3)長女Cさんの合計所得金額は38万円以下であるため、Aさんは長女Cさんについて63万円の扶養控除の適用を受けることができる。
問7 解答・解説
基礎控除・配偶者控除・扶養控除に関する問題です。
(1)は、○。所得税の基礎控除は38万円で、誰でも一律に同額が所得控除されます。
なお、住民税の基礎控除は33万円です。
(2)は、×。所得税の配偶者控除は、生計同一で年間の合計所得均金額が38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)の配偶者であれば適用され、控除額は38万円です。
よって、給与収入80万円の妻Bさんは、配偶者控除の対象です。
(3)は、○。扶養控除は16歳以上が適用対象で、控除額は38万円ですが、特定扶養控除は、19歳以上23歳未満が適用対象で、控除額は扶養控除38万円に25万円上乗せした、63万円です。
また、生計同一で合計所得金額38万円以下(給与収入だけなら103万円以下)であることが必要です。
よって、22の長女Cさんは、特定扶養親族として、特定扶養控除63万円の対象となります。
以上により正解は、(1)イ.38万円 (2)ト.1,000万円 (3)ニ.63万円
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