問8 2016年9月実技損保顧客資産相談業務
問8 問題文
X社が加入を検討している傷害保険の商品内容等に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「建設業者向けの当該傷害保険は、売上高や請負金額に基づいて保険料を算出する契約方式により、下請負人の従業員の方を含めた全従業員を補償の対象とすることができます」
(2)「売上高方式による契約は、契約時に被保険者の名簿の提出は不要です。また、被保険者の人数が変動しても、その都度の手続は不要です」
(3)「当該傷害保険は、労働者災害補償保険(政府労災保険)の認定後でなければ、保険金が支払われることはありません」
(4)「死亡および後遺障害をともに補償の対象にしていること、従業員および下請負人のすべての方を対象としていること等の所定の要件を満たすことで、経営事項審査制度において、加点評価の対象となります」
問8 解答・解説
建設業者向けの傷害保険に関する問題です。
(1)は、○。建設業者向けの傷害保険では、売上高や請負金額に基づいて保険料を算出する契約方式により、下請業者の従業員も含めた全従業員を補償対象とすることが可能です。
本問のように、売上高に基づいて人数を算出し保険料を計算(売上高方式)する方法や、一旦売上高(完成工事高)に基づいて暫定保険料で契約し、保険期間終了時(満期時・解約時)に確定精算する方式があります。
(2)は、○。売上高方式は、契約時に被保険者の名簿提出が不要で、被保険者の人数が変動しても、その都度の手続は不要です。
(3)は、×。建設業者向けの傷害保険では、政府労災保険の支払認定を待たず、保険金を受け取ることが可能です。
(4)は、○。経営事項審査とは、公共工事の競争入札における建設業者の資格審査を行うもので、客観的事項として経営状況・経営規模・技術力・その他の審査項目(社会性等)について審査されます。
法定外労働災害補償制度への加入は審査の加点対象となっており、死亡・後遺障害がともに補償対象、従業員・下請負人の全てを補償対象としていること等が必要です。
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