問8 2016年9月実技生保顧客資産相談業務
問8 問題文
MさんのAさんに対するアドバイスに関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1)「毎年の払込保険料を軽減しつつ、当面の死亡保障を確保するのであれば、保険期間が短い定期保険に見直す方法があります。ただし、保険期間が5年・10年等の短い定期保険は、現在加入している生命保険のような解約返戻金(返戻率)は期待できません」
(2)「現在加入している生命保険を解約せず、払済終身保険に変更することも検討事項の1つとなります。将来、Aさんが勇退する際に、契約者をAさん、死亡保険金受取人をAさんの配偶者等に名義変更し、当該払済終身保険契約を役員退職金の一部として現物支給することができます」
(3)「現在加入している生命保険を現時点で払済終身保険に変更した場合、変更した事業年度において多額の雑損失が計上されます。したがって、変更した事業年度の経常利益が大きく減少する可能性があります」
問8 解答・解説
払済終身保険への変更に関する問題です。
(1)は、○。設例の5年ごと利差配当付定期保険は、Aさんが40歳時に契約して95歳時に保険期間が満了するものですので、長期平準定期保険に該当(加入時の年齢40+保険期間55年×2>105)します。
長期平準定期保険とは、保険期間満了時に70歳を超え、かつ加入時の年齢に保険期間の2倍の数を加えると105を超える定期保険のことで、保険期間が非常に長期にわたり、保険期間の6割程度の時点が最も高い返戻率(解約返戻金額÷払込保険料累計額)となります(実質100%超)。
同レベルの死亡保障を確保しつつ、保険期間が短い定期保険であれば、毎年の払込保険料の負担は軽減されますが、いわゆる掛捨ての保険であり、長期平準定期保険と同レベルの解約返戻金は期待できません。
(2)は、○。払済保険は、生命保険の保険料の払込みを中止し、その時点での解約返戻金をもとに、“保険期間は変えない”で、“保険金額は少ない”保険に変更したものですが、長期平準定期保険を払済終身保険に変更することも可能であり、保険料負担を軽減可能です。
また、法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。
この場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。
(3)は、×。長期平準定期保険を払済終身保険へ変更する場合、解約返戻金相当額は保険料積立金として資産計上し、変更時点での資産計上額については前払保険料として資産計上します。また、変更時点の資産計上額と解約返戻金相当額との差額については、雑収入(または雑損失)として計上します。
長期平準定期保険では、前半6割期間での保険料支払い時は、保険料の2分の1を定期保険料として損金算入し、2分の1を前払保険料として資産計上ですので、本問の場合これまでの年間支払保険料200万円のうち、100万円は前払保険料として資産計上されているはずです。
平成14年からの14年分ですので、計上額は100万円×14年=1,400万円ですから、資産計上額1,400万円<解約返戻金2,200万円ですので、差額800万円を雑収入として益金算入するため、変更した事業年度の経常利益は大きく増大する可能性があります。
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