問4 2016年9月実技生保顧客資産相談業務
問4 問題文
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、公的年金制度からの給付および公的介護保険(以下、「介護保険」という)の保険給付について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしていることとする。
(1)「Aさんが死亡した場合、妻Bさんに対して、遺族基礎年金および遺族厚生年金が支給されます。遺族厚生年金の額は、原則として、Aさんの厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の3分の2相当額になります」
(2)「Aさんが病気やケガ等で重度の障害状態となり、その障害の程度が国民年金法に規定される障害等級1級または2級と認定された場合、Aさんは障害基礎年金を受給することができます。障害等級1級に該当する者に支給される障害基礎年金の額は、障害等級2級の場合の1.5倍相当額になります」
(3)「介護保険の保険給付を受けるためには、市町村(特別区を含む)から、要介護認定または要支援認定を受ける必要があります。ただし、介護保険の第2号被保険者については、要介護状態または要支援状態となった原因が、加齢に伴う初老期における認知症、脳血管疾患などの特定疾病によって生じたものでなければ給付は受けられません」
問4 解答・解説
遺族厚生年金・障害基礎年金・介護保険に関する問題です。
(1)は、×。遺族基礎年金は、子供や子供のいる配偶者が支給対象で、遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
また、遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。
従って、会社員であるAさんが死亡した場合、子供のいない妻Bさんには遺族基礎年金は支給されず、遺族厚生年金としてAさんの老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が支給されます。
(2)は、×。障害等級1〜2級状態になった場合、障害基礎年金の本人分の支給額は、障害等級2級の場合は満額の老齢基礎年金と同額で、1級の場合は満額の老齢基礎年金の1.25倍です(つまり1級は2級の支給額の1.25倍)。
(3)は、○。公的介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と、40歳以上65歳未満の第2号被保険者に区分されており、市町村(特別区を含む)から、要介護者・要支援者に該当することと、要介護状態・要支援状態区分の認定を受けることで、介護給付を受けることが出来ます。
ただし、第2号被保険者は、保険者から特定疾病による要介護状態または要支援状態と認定された場合に、保険給付を受けられます。
つまり、若いうちはアルツハイマーなどの特定の病気が原因でないと介護保険は利用できないわけです。
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