問2 2016年9月実技生保顧客資産相談業務
問2 問題文
次に、Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす各種制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、下記の〈数値群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「Aさんのような個人事業主は、老齢厚生年金や退職金等の収入がないため、会社員に比べて相当の自助努力が必要です。Aさんが加入することができる制度には、以下のようなものがあります。
@)『国民年金基金』
国民年金基金は、国民年金の第1号被保険者の老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金への加入は口数制となっており、1口目は、保証期間のある終身年金A型、保証期間のない終身年金B型の2種類のなかから選択します。2口目以降は、終身年金のA型、B型および確定年金のT型、U型、V型、W型、X型の7種類から選択することができます。国民年金基金の老齢年金は、終身年金(A型、B型)の場合、原則( 1 )歳から支給が開始されます。なお、1口目の給付には、国民年金の付加年金相当が含まれているため、付加保険料を納付しているAさんが国民年金基金に加入する場合は、付加保険料の納付をやめる手続きが必要です。
A)『確定拠出年金の個人型年金』
確定拠出年金の個人型年金は、将来の年金受取額が加入者の指図に基づく運用実績により左右される年金制度です。Aさんが確定拠出年金の個人型年金に加入した場合でも、国民年金の付加保険料を引き続き納付することができます。この場合、Aさんが確定拠出年金の個人型年金に拠出できる掛金の限度額は、月額( 2 )円となります。
B)『小規模企業共済制度』
小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、個人事業主または会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業では5人)以下の個人事業主または会社等の役員の方が加入対象となります。毎月の掛金は、1,000円から( 3 )円の範囲内で、500円刻みで選択できます。共済金(死亡事由以外)の受取方法には『一括受取り』『分割受取り』『一括受取り・分割受取りの併用』があり、税法上、『一括受取り』の共済金(死亡事由以外)は退職所得として課税されます」
〈数値群〉
イ.55 ロ.60 ハ.65 ニ.23,000 ホ.25,500
ヘ.51,000 ト.55,000 チ.67,000 リ.70,000
問2 解答・解説
国民年金基金・確定拠出年金・小規模企業共済に関する問題です。
@)国民年金基金の1口目は必ず終身年金(65歳から支給)となり、2口目以降は終身年金か確定年金かを選択できます。
A)確定拠出年金の個人型は、60歳未満の国民年金の第1号被保険者と、60歳未満で企業年金のない会社に勤務する厚生年金加入者(第2号被保険者)が加入対象で、第1号被保険者の掛金は、月額5,000円以上1,000円単位で加入者が決定し、その上限は、国民年金基金や付加年金の掛金と合わせて、合計68,000円です。
Aさんが国民年金の付加保険料を引き続き納付する場合、毎月400円の保険料を納付するため、確定拠出年金として拠出できるのは67,000円までとなります。
B)小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)です。
以上により正解は、(1)ハ.65 (2)チ.67,000 (3)リ.70,000
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