問15 2016年9月実技中小事業主資産相談業務
問15 問題文
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」(以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「本制度は、後継者である受贈者(経営承継受贈者)が、『中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律』に基づく( 1 )の認定を受けた非上場会社の先代経営者である贈与者から、贈与によりその会社の株式等の全部または一定数以上を取得し、その会社を経営していく場合に、受贈者が納付すべき贈与税額のうち、猶予対象株式等に対応する贈与税の( 2 )の納税が猶予される制度である。猶予の対象となる株式等は、受贈者がその贈与前から既に有していたものを含めて発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限られる。
本制度の適用を受けるためには、受贈者は、贈与の時において認定贈与承継会社の代表権を有し、かつ、役員等に就任して( 3 )以上経過しており、受贈者および受贈者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を有し、かつ、これらの者のなかで最も多くの議決権数を有することとなるなどの所定の要件を満たしている必要がある」
〈語句群〉
イ.所轄税務署長 ロ.都道府県知事 ハ.経済産業大臣
ニ.5割相当額 ホ.8割相当額 ヘ.全額
ト.1年 チ.2年 リ.3年 ヌ.5年
問15 解答・解説
非上場株式の贈与税の納税猶予に関する問題です。
「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、贈与税の全額が納税猶予される制度で、会社・先代経営者(贈与者)・後継者(経営承継受贈者)それぞれの適用要件を満たし、経済産業大臣の認定を受けることが必要です。
ただし、対象となる非上場株式等は、後継者が贈与前から保有していたものを含めて発行済議決権株式の3分の2までです。
後継者の要件は、事業を承継する会社の代表者であること、20歳以上、役員就任期間が3年以上等です。
以上により正解は、(1)ハ.経済産業大臣 (2)ヘ.全額 (3)リ.3年
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】