問9 2016年9月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

平成28年度税制改正における法人課税に係る改正事項に関する次の記述(1)〜(4)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1)期末資本金の額が1億円を超える普通法人の場合、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の所得金額に対する法人税の税率は、23.4%である。

(2)平成28年4月1日以後に取得をする建物附属設備および機械装置(鉱業用減価償却資産を除く)の減価償却方法について、定率法が廃止され、定額法に統一された。

(3)雇用促進税制(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)について、一定の調整措置を講じたうえ、所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)と重複して適用を受けることができる。

(4)地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)が創設され、一定の地方公共団体に寄附を行った法人は、当該寄附金が損金不算入となる代わりに、法人税、法人住民税および法人事業税の合計で寄附額の3割に相当する額の税額控除を受けることができる。

ページトップへ戻る
   

問9 解答・解説

法人税率、減価償却、雇用・所得拡大促進税制、企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)に関する問題です。

(1)は、○。法人税は比例税率で原則23.4%、資本金1億円以下の中小法人の場合は所得金額800万円まで15%です。
※法人税率は、平成28年4月1日以後に開始する事業年度より、23.9%(800万円までは18%)⇒23.4%(800万円までは15%)に改正されました。

(2)は、×。エレベーターや電気・ガス設備等の建物附属設備や、舗装道路・貯水池といった構築物は、平成28年4月1日以後の取得分からは、定額法で減価償却します(以前は定額法と定率法を選択できました)。
問題文にある機械装置(鉱業用減価償却資産を除く)や器具備品、車両等については、定額法もしくは定率法を選択可能です。

(3)は、○。所得拡大促進税制と雇用促進税制は、同一事業年度内であっても重複適用可能です(以前はできませんでしたが、平成28年4月1日以降は可能となりました)。

(4)は、×。企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)では、従来適用されていた地方公共団体への寄附金の損金算入(約3割の軽減効果)に加えて、法人税・法人住民税・法人事業税の合計で寄附額の3割相当額の税額控除が適用されます(従来分と合わせて寄附額の約6割相当額が軽減)。

問8             第4問

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.