問4 2016年9月実技中小事業主資産相談業務
問4 問題文
Mさんは、Aさんに対して、「未成年者口座内の少額上場株式等に係る配当所得および譲渡所得等の非課税措置」(以下、当該非課税措置を「ジュニアNISA」といい、当該非課税口座を「ジュニアNISA口座」という)の仕組みについて説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「ジュニアNISAは、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式や公募株式投資信託等について、通常は課税される配当金等や譲渡益が非課税となる制度です。未成年者が口座開設者となり、原則として、その親権者等が未成年者を代理して運用管理を行います。
ジュニアNISA口座に平成28年中に受け入れることができる上場株式等の限度額(非課税枠)は、( 1 )です。また、ジュニアNISA口座に平成28年中に受け入れた上場株式等の配当金等や譲渡益について非課税となる期間は、当該非課税管理勘定が設けられた日の属する年の1月1日から最長で( 2 )です。
なお、子や孫の将来に向けた長期投資というジュニアNISAの制度趣旨などから、ジュニアNISA口座に受け入れた上場株式等の配当金等や売却代金は、原則として、口座開設者が3月31日時点において( 3 )である年の前年の12月31日までジュニアNISAに係る口座外に払い出すことはできませんので、ご注意ください」
〈語句群〉
イ.60万円 ロ.80万円 ハ.100万円 ニ.120万円
ホ.3年間 ヘ.5年間 ト.7年間
チ.15歳 リ.18歳 ヌ.20歳
問4 解答・解説
ジュニアNISAに関する問題です。
ジュニアNISA口座の利用限度額(非課税枠)は、一人年間80万円までで、通常のNISA同様、配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。
また、ジュニアNISAでは、口座開設者が3月31日時点で18歳となる年の前年の12月31日までは、口座外に払い出すことはできません。
以上により正解は、(1)ロ.80万円 (2)ヘ.5年間 (3)リ.18歳
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