問48 2016年9月学科
問48 問題文択一問題
個人が土地建物等を譲渡した場合の譲渡所得に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.譲渡所得の金額の計算上、取得費が不明または実際の取得費が譲渡収入金額の10%相当額を下回る場合には、譲渡収入金額の10%相当額を取得費とすることができる。
2.譲渡所得の金額の計算上、貸家を譲渡するために借家人に支払った立退料は、譲渡費用に含まれる。
3.土地建物等の譲渡に係る所得については、その土地建物等を譲渡した日における所有期間が取得の日から5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
4.土地建物等の譲渡に係る所得が長期譲渡所得に区分される場合、課税長期譲渡所得金額に対し、所得税(復興特別所得税を含む)20.42%、住民税5%の税率で課税される。
問48 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に関する問題です。
1.は、不適切。譲渡所得は、土地や建物を売った金額から、取得費と譲渡費用の合計額を差し引いて計算しますが、土地の取得価額が不明な場合や、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
2.は、適切。土地や建物を譲渡した際の、譲渡費用となる主なものは以下の通り。
・土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
・貸家を売るため、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
・土地や建物を売るために支払った仲介手数料 など
3.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
4.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、所有期間5年以内の短期譲渡所得(所得税30.63%・住民税9%)と、所有期間5年超の長期譲渡所得(所得税15.315%・住民税5%)の2種類があり、税額は各課税所得にそれぞれの税率を乗じて求めます(復興特別所得税を含む)。
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