問32 2016年9月学科

問32 問題文と解答・解説

問32 問題文択一問題

所得税の各種所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.平成28年1月1日以後に支払われる特定公社債等に係る利子等は、申告分離課税の対象とされる。

2.発行済株式総数の3%未満を所有する株主が受ける上場株式等に係る配当等は、その金額の多寡にかかわらず、申告不要制度を選択することができる。

3.退職所得は、その金額の多寡にかかわらず、分離課税の対象とされる。

4.その賃貸が事業的規模で行われているアパート経営の賃貸収入に係る所得は、事業所得となり、総合課税の対象とされる。

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問32 解答・解説

所得税の仕組み・課税方法に関する問題です。

1.は、適切。平成28年1月1日以後に受け取った、国債・地方債・公募公社債・上場公社債等の特定公社債の利子は、原則として申告分離課税となり、確定申告することで、上場株式等の譲渡損失と損益通算可能です(以前は公社債の利子は源泉分離課税で、確定申告しても株式の譲渡損と損益通算不可でした)。
発行されたのが平成27年12月以前でも、平成28年1月1日以後に受け取った利子は、上記の取り扱いとなります。

2.は、適切。上場株式の配当金は、原則として総合課税の対象ですが、申告分離課税や確定申告不要制度も選択できます(大口株主(発行済株式の総数等の3%以上保有)を除く)。上場株式の場合、配当金額に関わらず確定申告不要制度を選択可能ですが、非上場株式の場合、1銘柄につき1回の配当金が10万円以下(少額配当)なら確定申告不要です。

3.は、適切。退職所得は分離課税ですので、毎月の給料額や退職金の額に関係なく、退職金額だけで所得税・住民税が計算されます。

4.は、不適切。マンションの家賃収入等の、不動産賃貸に係る所得は、事業的規模かどうかに関わらず、不動産所得となり、総合課税の対象です。

問31             問33

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