問30 2016年9月学科

問30 問題文と解答・解説

問30 問題文択一問題

金融商品の販売等に関する法律(以下「金融商品販売法」という)および消費者契約法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.金地金の販売に係る契約の締結は、金融商品販売法上の「金融商品の販売」に該当する。

2.顧客(特定顧客を除く)が金融商品販売業者等に対して、金融商品販売法に基づき、重要事項の説明義務違反による損害の賠償を請求する場合、その損害額については、当該顧客が立証しなければならない。

3.事業のために契約の当事者となる個人(個人事業主)は、消費者契約法上の「消費者」に該当する。

4.事業者が消費者に対して重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がその内容を事実と誤認して消費者契約の申込みを行った場合、消費者は、消費者契約法に基づき、当該申込みを取り消すことができる。

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問30 解答・解説

金融商品販売法・消費者契約法に関する問題です。

1.は、不適切。金融商品販売法では、預貯金・有価証券・投資信託等のほか、外国為替証拠金取引(FX)や金融先物・デリバティブ取引(オプション取引等)、海外の商品先物取引も適用対象ですが、国内の商品先物取引や金地金・ゴルフ会員権は対象外です。
※国内の商品先物取引は、商品という実物(モノ)の売買取引であることや、以前から商品先物取引法で規制されていたことから、金融商品販売法の対象とされていません。

2.は、不適切。業者が重要事項の説明を怠ったことによる顧客の損害については、金融商品販売法により、損害賠償請求することができますが、その際の賠償額は元本欠損相当額(元本割れ相当額)であり、顧客側には業者が説明義務に違反したことの立証責任が生じます。

3.は、不適切。消費者契約法は、その名の通り「契約した消費者」を保護する法律ですので、保護の範囲は消費者(個人)と事業者間の契約に限定されており、法人間や消費者間の契約は保護対象外です。
また、個人であっても事業者(個人事業主)として契約した場合は保護対象外となります。

4.は、適切。損失発生の可能性やその理由等の重要事項について、業者がウソの説明をした場合、消費者契約法により、契約の取り消しが可能です(不実告知)。

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