問18 2016年9月学科
問18 問題文択一問題
法人が契約者(=保険料負担者)である損害保険契約に係る経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.すべての従業員を被保険者とする普通傷害保険の月払保険料は、支払った保険料の全額を損金に算入する。
2.業務中の事故で従業員が死亡し、普通傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が保険会社から受け取った場合、法人は死亡保険金相当額を死亡退職金として損金に算入する。
3.積立火災保険の満期返戻金と契約者配当金を法人が受け取った場合、受け取った全額を益金に算入し、それまで資産計上していた積立保険料の累計額を損金に算入する。
4.法人が所有する業務用自動車が事故で全損したことにより受け取った自動車保険の車両保険金で同一年度内に代替の車両を取得した場合、所定の要件に基づき圧縮記帳が認められる。
問18 解答・解説
法人の損害保険の経理処理に関する問題です。
1.は、適切。被保険者=全従業員(役員含む)とする普通傷害保険では、支払った保険料は福利厚生費として損金算入できます(保険金受取人が法人のときも、役員・従業員またはその遺族であるときも、同じく福利厚生費)。
2.は、不適切。従業員が死亡し、傷害保険の死亡保険金を従業員の遺族が受け取った場合、みなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、法人は保険金を受け取らないため経理処理は不要です。
3.は、適切。積立火災保険等の積立型の損害保険の場合、支払保険料のうち積立部分は満期・解約時までは資産計上し、満期時に受け取った満期返戻金と契約者配当金の全額を益金に算入し、資産計上していた積立保険料の累計額は損金に算入します。
4.は、適切。圧縮記帳は、火災保険だけでなく、自動車保険契約(車両保険)の保険金についても適用できます。よって、法人所有の自動車が事故で全損し、車両保険の保険金で新しい自動車を取得した場合、圧縮記帳の適用対象です。
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