問14 2016年9月学科
問14 問題文択一問題
生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.死亡保険金受取人が契約者(=保険料負担者)の配偶者または所定のその他の親族である終身保険契約は、一般の生命保険料控除の対象となる。
2.少額短期保険業者と締結した保険契約は、生命保険料控除の対象とならない。
3.個人年金保険料控除の対象となる個人年金保険契約は、保険料払込期間が10年以上であること等の条件をすべて満たし、個人年金保険料税制適格特約が付加された契約である。
4.所得税における介護医療保険料控除の控除限度額は、5万円となる。
問14 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、適切。一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金受取人が、契約者(=保険料負担者)または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)のいずれかである保険です。
2.は、適切。生命保険料控除は、保険期間5年未満のものや外国保険会社との国外契約は対象外で、少額短期保険の保険期間は、生命保険・医療保険は1年、損害保険は2年ですから、生命保険料控除の対象外です。
3.は、適切。個人年金保険料控除が適用される個人年金の場合、保険料の払込期間が10年以上であることが必要(一時払いは対象外)で、個人年金保険料税制適格特約の付加も必要です。
4.は、不適切。所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です(平成23年12月31日以前の契約では、一般・個人年金それぞれで5万円、合計で10万円が上限)。
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