問4 2016年9月学科
問4 問題文択一問題
特別支給の老齢厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.特別支給の老齢厚生年金が支給されるためには、老齢基礎年金の受給資格を満たし、厚生年金保険の被保険者期間が1ヵ月以上あることなどの要件を満たす必要がある。
2.特別支給の老齢厚生年金は、生年月日等に応じて支給開始年齢が順次引き上げられているが、最終的には廃止されることになっている。
3.特別支給の老齢厚生年金の受給権者が厚生年金保険の被保険者である場合、その者の総報酬月額相当額と基本月額との合計額が28万円を超えるときは、年金額の全部または一部が支給停止となる。
4.特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳から64歳とされている者で、かつ、当該年金の受給に必要な要件を満たしている60歳以上の者は、その支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求することができる。
問4 解答・解説
特別支給の老齢厚生年金に関する問題です。
1.は、不適切。特別支給の老齢厚生年金の受給要件は、厚生年金の被保険者期間1年以上、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていることなどです。
2.は、適切。特別支給の老齢厚生年金は、年金の支給開始年齢の65歳への引き上げに伴う移行措置であり、基礎年金部分に当たる定額部分の支給開始年齢引き上げの後、報酬比例部分の支給開始年齢も段階的に引き上げられ、最終的に廃止されます。
※昭和36年4月2日以降生まれ(女性は昭和41年4月2日以降)は特別支給の厚生年金なし。
3.は、適切。65歳未満で受け取る老齢厚生年金は、基本月額と総報酬月額相当額の合計が28万円を超える場合、60歳台前半の在職老齢年金の仕組みにより、年金額の全部または一部が支給停止となります。
4.は、適切。特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が61歳〜64歳で、かつ、受給要件を満たしている60歳以上の者は、支給開始年齢到達前に老齢厚生年金の繰上げ支給を請求可能です(年金額は月0.5%減額で、老齢基礎年金の同時繰上げが必要)。
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