問38 2016年5月実技資産設計提案業務

問38 問題文と解答・解説

問38 問題文

芳恵さんの妹の麻里さん(46歳)は会社員であったが、勤務していた事業所の廃止に伴い平成28年4月末日をもって離職を余儀なくされ、現在は求職活動中である。麻里さんに支給される雇用保険の基本手当に関する次の記述の空欄(ア)〜(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、麻里さんは離職したTI社に37歳から勤務し、継続して雇用保険に加入しており、雇用保険の基本手当の受給要件はすべて満たしているものとする。また、麻里さんには、このほかに雇用保険の加入期間はなく、障害者等の就職困難者には該当しないものとし、個別延長給付については考慮しないものとする。

・基本手当の所定給付日数は、( ア )である。
・基本手当を受けられる期間は、原則として、離職日の翌日から( イ )である。
・基本手当は、麻里さんが「求職の申込み」をした日(受給資格決定日)以後、( ウ )を経て支給が開始される。

<資料:基本手当の所定給付日数>
[一般の受給資格者(定年・正当な理由がない自己都合退職等による離職者)]


[特定受給資格者(倒産・解雇等による離職者)]


1.(ア)90日 (イ)1年 (ウ)待期期間および給付制限期間

2.(ア)240日 (イ)1年6ヵ月 (ウ)待期期間および給付制限期間

3.(ア)240日 (イ)1年 (ウ)待期期間

4.(ア)90日 (イ)1年6ヵ月 (ウ)待期期間

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問38 解答・解説

雇用保険の基本手当に関する問題です。

基本手当の所定給付日数は、離職理由(倒産・解雇等の場合は多い)、年齢(中高年の方が多い)、算定基礎期間(被保険者期間が長いほど多い)等により異なります。

麻里さんの場合、年齢46歳・算定基礎期間9年ですので、倒産・解雇等の場合の所定給付日数は240日です。
特定受給資格者、45歳〜60歳未満、被保険者期間5年以上10年未満→240日給付

一般的に、基本手当の給付日数は大体3ヶ月〜半年程度ですが、中高年で解雇・倒産になると再就職が難しいため、給付日数はかなり長めに設定されているわけです。

また、雇用保険の基本手当の受給期間は、離職の日の翌日から起算して1年間です。
「受給期間」=「手当を受給できる期間」ですので、受給期間を過ぎてしまうと、給付日数が残っていてももらえなくなるため、離職したらすぐにハローワークに行って手続きすることが重要なわけです。

なお、基本手当は、会社都合退職の場合は、受給資格決定日から7日間の待期期間後に支給開始されますが、自己都合退職等の場合は7日間の待期期間後さらに3ケ月の給付制限期間後に支給開始です。

従って正解は、3.(ア)240日 (イ)1年 (ウ)待期期間

問37             問39

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