問7 2016年5月実技資産設計提案業務
問7 問題文
下記<資料>は、中古マンションについての新聞の折込み広告(抜粋)である。この広告の内容等に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。
<資料>
(ア)○○線△△駅からこの物件までの道路距離は、560m超640m以下である。
(イ)この物件のように、建築物の敷地が2つの用途地域にまたがる場合、制限のより厳しい用途地域の規制が適用される。
(ウ)この物件の専有面積(72.56u)には、バルコニー面積が含まれている。
(エ)この物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは登記簿上の面積より小さい。
問7 解答・解説
不動産広告に関する問題です。
(ア)は、○。不動産広告における、「△△駅から徒歩○分」といったような徒歩所要時間は、「道路距離80mにつき1分間(1分未満は切上げ)」と定められています。資料では「徒歩8分」とありますので、道路距離(直線距離ではなく道路に沿って計測した距離)は560m超640m以下となります。
(イ)は、×。建築物の敷地が異なる用途地域にわたる場合、その敷地全体に対して、過半の属する用途地域の用途制限が適用されます。
(ウ)は、×。マンションやアパートの場合、専有面積にバルコニー面積は含まれません。バルコニーは、災害時に避難経路としてその部屋の居住者以外も利用するため、共用部分とされています。
(エ)は、×。マンションの専有部分の床面積は、広告やパンフレット等では壁芯面積で表示されていますが、登記記録では内法面積で表示されています。よって、登記簿上の面積は、広告の専有面積よりも狭くなります(広告表示の方が広い)。
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