問60 2016年5月学科
問60 問題文択一問題
贈与税の非課税制度等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」と相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、併用適用することができる。
2.「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の対象となる中古の家屋は、その家屋が耐火建築物である場合、取得の日以前25年以内に建築されたものであることとされている。
3.「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」において、学校等以外に直接支払われる教育資金の適用対象となるものには、学習塾・水泳教室などに支払われる金銭や、通学定期券代なども含まれる。
4.「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」では、所定の要件を満たした場合、受贈者1人につき1,500万円までの金額に相当する部分の価額について贈与税が非課税となる。
問60 解答・解説
直系尊属からの資金贈与の非課税(住宅・教育・結婚子育て)に関する問題です。
1.は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税は、贈与税の暦年課税の基礎控除110万円、相続時精算課税に係る贈与税の特別控除2,500万円のいずれとも併用できます。
2.は、適切。直系尊属からの住宅取得資金の贈与税非課税制度では、購入する家屋が中古の場合、耐火建築物で取得日以前25年以内に建築されたものであることが必要です。
なお、耐火建築物でなくても、一定の耐震基準に適合する場合には、建築年数の制限はありません。
3.は、適切。教育資金の非課税特例における、500万円まで非課税となる学校等以外の費用とは、学習塾やスイミングスクール、通学定期券代等の社会通念上相当と認められるものです。
4.は、不適切。結婚・子育ての非課税特例の限度額は、受贈者1人につき1,000万円で、そのうち結婚資金の場合は300万円が限度となります。
問題文のように、1,500万円まで非課税となるのは、教育資金の非課税特例です。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】