問20 2016年5月学科
問20 問題文択一問題
生命保険等を活用した事業活動のリスク管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.従業員等の死亡により会社が弔慰金規程等に基づき弔慰金を支払う際、業務外の事由による死亡の場合には、当該従業員等の死亡当時における賞与以外の普通給与の3年分に相当する金額まで損金に算入することができる。
2.長期平準定期保険で受け取った保険金は、役員の死亡退職金の準備としてだけでなく、役員の勇退時の退職慰労金の準備としても活用することができる。
3.契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人を法人、被保険者を役員とする終身保険は、役員退任時に、契約者を役員、死亡保険金受取人を役員の遺族にそれぞれ変更することにより、当該保険契約を退職金の一部とすることができる。
4.契約者(=保険料負担者)および満期保険金受取人を法人、被保険者を役員・従業員全員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする、全員が同一の保障額の養老保険は、法人が支払う保険料の額のうち、その2分の1に相当する金額を資産に計上し、残りの金額を損金に算入することができる。
問20 解答・解説
生命保険による事業活動のリスク管理に関する問題です。
1.は、不適切。会社が支払う役員退職金や弔慰金は、適正な額であれば、損金算入できますが、一定の算定方式による算出額を超えた過大な部分については損金算入できません。
相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、死亡理由により相続税がかからない限度額が異なりますが、法人税法上においても同様の部分が社会通念上相当な額として損金算入が認められます。
●業務上の事由による死亡 :被相続人の死亡時の普通給与の3年分まで
●業務上以外の事由による死亡:被相続人の死亡時の普通給与の半年分まで
2.は、適切。長期平準定期保険は、被保険者が保険期間中に死亡した場合の死亡保険金を、企業の事業保障資金として活用したり、保険期間の途中で解約した場合に支払われる解約返戻金を、役員退職金の原資として活用したりすることができます。
3.は、適切。法人が役員や従業員にかけた生命保険は、受取人を役員・従業員本人やその遺族に名義変更し、退職金の一部として現物支給可能です。
この場合、支給時点での解約返戻金相当額が退職収入とみなされ、他の退職手当等と合算して、退職所得額が計算されます。
4.は、適切。ハーフタックスプラン(法人が役員・従業員全員を被保険者とし、遺族を死亡保険金受取人、法人を満期保険金受取人とする養老保険)では、支払保険料の2分の1を資産計上、残りの2分の1は損金算入します。
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