問12 2016年1月実技資産設計提案業務

問12 問題文と解答・解説

問12 問題文

中井文夫さんが加入している生命保険(下記<資料>参照)に関する次の(ア)〜(エ)の記述について、正しいものには○、誤っているものには×を解答欄に記入しなさい。

<資料:収入保障特約付終身保険の契約内容>
[契約形態]
保険契約者(保険料負担者):中井文夫
被保険者         :中井文夫
死亡保険金受取人     :中井洋子(妻)

[保障内容]
主契約:死亡・高度障害保険金額 700万円
特約 :
 収入保障特約(年金年額)    180万円(確定年金10年間)
 総合医療特約(入院給付金日額) 5,000円

(ア)文夫さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金は相続税の課税対象となる。

(イ)文夫さんが死亡し、洋子さんが収入保障特約保険金を一括で受け取った場合、保険金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となる。

(ウ)文夫さんが病気で入院した場合、支払われる入院給付金は非課税である。

(エ)文夫さんがこの保険を解約した場合、支払われる解約返戻金は雑所得として所得税および住民税の課税対象となる。

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問12 解答・解説

生命保険の税務に関する問題です。

(ア)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。

(イ)は、×。収入保障保険や収入保障特約では、死亡保険金を受け取る際、年金形式・一時金のどちらかを選択出来ますが、一時金で受け取る場合は相続税の課税対象となります(契約者=被保険者の場合)。
なお、年金形式で受け取る場合は、雑所得として所得税・住民税の課税対象です(ただし、相続税の課税対象部分を除く)。

(ウ)は、○。入院・手術・通院・診断等の「身体の傷害に基因」して支払われる給付金は、非課税です。
なお、非課税となるのは、受取人が被保険者本人・配偶者・直系血族・生計同一の親族、のいずれかの場合に限られます。
本問の場合、入院給付金を受け取るのは文夫さん本人(妻は死亡保険金の受取人)ですので、非課税となります。

(エ)は、×。契約者(=保険料負担者)が受け取った解約返戻金は、原則、一時所得として所得税・住民税の対象です。
※事業・給与・譲渡等でもなく、利子や配当でもない一括受取のお金=一時所得

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