問10 2016年1月実技生保顧客資産相談業務
問10 問題文
所得税における青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
寿司店を営むAさんは、開業時に所得税の青色申告の承認を受け、それ以来、毎年青色申告をしている。平成27年分の所得税においても、事業所得に係る取引を正規の簿記の原則により記録し、その記帳に基づいて作成された貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を確定申告書に添付して、申告期限内に提出すれば、青色申告特別控除として、最高( 1 )万円を控除することができる。
Aさんが長男Cさんに支払う平成28年分以後の各年分の青色事業専従者給与額を必要経費に算入するためには、Aさんは青色事業専従者を有することとなった日から( 2 )カ月以内に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければならない。
青色申告者が適用を受けられる税務上の特典として、青色申告特別控除の適用、青色事業専従者給与の必要経費算入、( 3 )などが挙げられる。なお、青色申告者が備え付けるべき決算関係書類などの帳簿書類は、原則として( 4 )年間保存しなければならない。
〈語句群〉
イ.1 ロ.2 ハ.3 ニ.4 ホ.7 ヘ.10 ト.55
チ.65 リ.損益通算 ヌ.雑損失の繰越控除 ル.純損失の繰戻還付
問10 解答・解説
青色申告に関する問題です。
※本問の(2)は、問題不備により、語句群に正解がないため、全員正解とされました。
<青色申告の特典>
●青色申告特別控除:最高65万円を所得から控除できる。
●青色事業専従者給与:同一生計の配偶者や親族に支払った給与を必要経費に算入できる。
なお、配偶者等への給与を必要経費に算入するには、税務署に青色事業専従者給与に関する届出書を提出する必要がありますが、その後支給額を増額する・支給対象者が増えるといった記載事項を変更する場合には、遅滞なく変更届出書の提出が必要です。
●純損失の繰越し・繰戻し:損益通算しても控除しきれない損失額を翌年以後3年間繰り越すことができる。また、前年に繰り戻して所得税の還付を受けることができる。
また、青色申告者は、帳簿書類を7年間保存する必要があります。
以上により正解は、(1) チ.65 (2) (問題不備につき全員加点) (3) ル.純損失の繰戻還付 (4)ホ.7
なお、当初(2)の正解は、「ロ.2」とされていました。
これは、青色申告の「承認」申請であれば、提出期限は事業開始から2ヶ月以内ですが、「変更」申請の場合は明確な期限は定められておらず、変更が生じてから「遅滞なく」届け出ればよいことになっています。
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