問1 2016年1月実技生保顧客資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Aさんが、原則として、65歳から受給することができる老齢厚生年金の年金額を、計算過程を示して求めなさい。年金額は、平成27年10月時点の価額(本来水準による価額)に基づくものとし、計算にあたっては《設例》および下記の<資料>を利用すること。なお、〈答〉は円単位とし、年金額の端数処理は円未満を四捨五入すること。

<資料>
老齢厚生年金の年金額(平成27年10月時点の価額、本来水準による価額)
下記、老齢厚生年金の計算式の T)+U)+V)

老齢厚生年金の計算式
T)報酬比例部分の額=(1)+(2)
(1) 平成15年3月以前の期間分
平均標準報酬月額×(7.125/1,000)×平成15年3月以前の被保険者期間の月数
(2) 平成15年4月以後の期間分
平均標準報酬額×(5.481/1,000)×平成15年4月以後の被保険者期間の月数

U)経過的加算額=1,626円×被保険者期間の月数−780,100円×(昭和36年4月以後で20歳以上60歳未満の厚生年金保険の被保険者期間の月数/480月)

V)加給年金額=390,100円(要件を満たしている場合のみ加算すること)

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問1 解答・解説

老齢厚生年金の支給額に関する問題です。

老齢厚生年金額は、まず、報酬比例部分の年金額を求めます。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)(注)
(注)マクロ経済スライドの発動により、物価スライド率の計算(平成26年度は1.031×0.961)は無し

問題にあるように、Aさんの平成15年3月までの平均標準報酬月額26万円・被保険者月数132月で、平成15年4月以降に関しては平成8年4月に国民年金に加入したため、厚生年金の被保険者期間はありません。
=260,000円×7.125/1000×132月
=244,530 円

次に経過的加算額は、定額部分の年金額と老齢基礎年金の差額で、以下の計算式となります。
経過的加算額=定額部分−老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
※定額部分=1,626円×被保険者月数
※老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額
 =満額の基礎年金×(20歳以上60歳未満の被保険者月数(注))/(加入可能年数×12)
(注) 昭和36年4月以後の厚生年金

ここで、Aさんの「20歳以上60歳未満の被保険者月数」は、厚生年金の被保険者だった132月のうち、18〜19歳までの15月を除いた117月です。
さらに、Aさんの加入可能年数は、20歳以上60歳未満の40年ですので、40年×12月=480月 です。

よって、定額部分=1,626円×132月=214,632円
老齢基礎年金の厚生年金加入期間相当額=780,100円×117月/(40年×12)
=190149.375円

従って、経過的加算額=214,632円−190149.375円=24482.625円
→24,483円(円未満四捨五入)

よって、老齢厚生年金の基本年金額=報酬比例部分+経過的加算
=244,530 円+24,483 円
=269,013 円

最後に配偶者の加給年金は、厚生年金の被保険者期間が20年以上で、65歳未満の配偶者がいる場合には、老齢厚生年金に加給年金が加算されますが、Aさんの厚生年金の被保険者期間は132月(11年)のため、加給年金の支給対象外です。

以上により正解は、269,013(円)

第1問             問2

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