問15 2016年1月実技中小事業主資産相談業務

問15 問題文と解答・解説

問15 問題文

贈与税の非課税措置に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 二男Dさんは、Aさんから住宅取得等資金の贈与を受けた。二男Dさんが「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けるためには、贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が3,000万円以下でなければならない。

(2) 長女Eさんの子が、Aさんから教育資金の贈与を受けた。長女Eさんの子が「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた後、25歳に達した日において当該贈与財産から教育資金に充当した金額を控除した残額がある場合、当該残額はその年分の贈与税の課税価格に算入される。

(3) 二女Fさんは、Aさんから結婚・子育て資金の贈与を受けた。二女Fさんが「直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」の適用を受けた場合、当該贈与財産は、1,500万円を限度として、贈与税の課税価格に算入されない。

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問15 解答・解説

直系尊属からの資金贈与の非課税(住宅・教育・結婚子育て)に関する問題です。

(1) は、×。直系尊属からの住宅取得資金の贈与の非課税を受けるには、贈与年の合計所得金額2,000万円以下であることが必要です。

(2) は、×。教育資金の非課税特例では、受贈者が30歳になると教育資金管理契約が終了し、終了時に非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合(非課税口座にお金が残っている場合)には、その残額はその年の贈与税の課税価格に算入(贈与税が課税)されます。

(3) は、×。結婚・子育ての非課税特例の限度額は、受贈者1人につき1,000万円で、そのうち結婚資金の場合は300万円が限度となります。
問題文のように、1,500万円まで非課税となるのは、教育資金の非課税特例です。

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