問10 2016年1月実技中小事業主資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

建築基準法の規定および租税公課の取扱いに関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 甲土地に階数が3以上または延べ面積が100uを超える建築物を建築する場合、原則として、当該建築物は耐火建築物としなければならない。

(2) 甲土地に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率の制限はなく、建築可能な建築面積の上限は440uとなる。

(3) X社が甲土地を購入し、納付した不動産取得税や固定資産税は、全額を損金の額に算入することができる。

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問10 解答・解説

建築基準法、固定資産税・不動産取得税に関する問題です。

(1) は、○。防火地域内では、3階以上または延べ面積100uを超える建築物は、耐火建築物とすることが必要です。
防火地域における建築物の規制は以下の通りです。
延べ面積が100u超 :耐火建築物
延べ面積が100u以下:3階建て以上は耐火建築物、2階建て以下は耐火建築物か準耐火建築物

(2) は、×。指定建ぺい率が80%の地域でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、建ぺい率の制限がありません(建ぺい率100%)ので、商業地域である甲土地で適用される建ぺい率は、100%となります。
また、「建築基準法第42条第2項により特定行政庁の指定を受けた道路」とは、都市計画区域にある幅4m未満の道で、建築基準法上の道路とみなしているもの(2項道路)です。
2項道路の中心線から2m後退した線が、道路との境界線とみなされるため、みなし道路境界線と道までの部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の計算の際、敷地面積に算入されません
セットバックで後退する距離は、現在の道路幅に対して、4mに足りない分の幅員の2分の1です。
本問の場合、幅員3mですから、セットバックした場合の後退距離は、
(4m−3m)÷2=0.5m
よって、
この土地の面積=22m×20m−(後退距離0.5m×間口20m)=430u

最大建築面積=土地面積×その土地の建ぺい率 ですので、
この土地の最大建築面積=430u×100%=430u

(3) は、○。法人の場合、「法人税・法人住民税、懲罰的な意味合いの租税公課、法人税額から控除する所得税・外国法人税」以外の租税公課は損金算入できます。よって、不動産取得税・固定資産税・都市計画税等は損金算入でき、法人税・住民税は損金不算入です。

第4問             問11

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