問9 2016年1月実技中小事業主資産相談業務
問9 問題文
生産性向上設備投資促進税制(生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除。以下、「本制度」という)に関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヌのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。
「本制度は、青色申告法人が一定期間内に特定生産性向上設備等の取得等をして国内にある当該法人の事業の用に供した場合に、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却または税額控除をすることができる制度である。
本制度の適用対象資産となる特定生産性向上設備等とは、生産性向上設備等に該当する一定の規模以上の『( 1 )』または『生産ラインやオペレーションの改善に資する設備』をいう。
X社が当期に取得して事業の用に供した機械装置が特定生産性向上設備等に該当し、本制度の適用を受ける場合、X社は、取得価額の( 2 )を償却するか、取得価額の( 3 )の税額控除のいずれかを選択することができる。ただし、税額控除は、法人税額の( 4 )が限度となる」
〈語句群〉
イ.研究開発用設備 ロ.先端設備 ハ.経営革新設備 ニ.5%相当額
ホ.15%相当額 ヘ.20%相当額 ト.25%相当額 チ.50%相当額
リ.75%相当額 ヌ.全額
問9 解答・解説
生産性向上設備投資促進税制に関する問題です。
生産性向上設備投資促進税制とは、高品質の設備投資の促進によって事業者の生産性向上を図るため、先端設備や生産ライン・オペレーションの改善設備を導入した場合、全額の即時償却またはその取得価額の5%(建物・構築物は3%)相当額を法人税額から控除できる制度です(青色申告事業者のみ)。
ただし、税額控除の上限は、法人税額の20%相当額です。
なお、本制度が適用される要件として、取得した設備による生産性向上や投資利益率が一定以上である必要があります。
先端設備→最新モデルであり、年平均1%以上の生産性向上
生産ライン・オペレーションの改善設備→投資計画における投資利益率が年平均15% 以上(中小企業者等は5%以上)
以上により正解は、(1) ロ.先端設備 (2) ヌ.全額 (3) ニ.5%相当額 (4) ヘ.20%相当額
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