問7 2016年1月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

X社の当期の法人税における所得金額の計算に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、法人税申告書別表四とは、当期利益の額を基として、加算・減算による申告調整を行うことで所得金額を計算する表(所得の金額の計算に関する明細書)である。また、所得金額の計算上、選択すべき複数の方法がある場合は、X社にとって有利になるような方法を選択すること。

(1) 建物の前期からの繰越償却超過額60万円のうち、当期における認容額として、50万円を法人税申告書別表四で減算する。

(2) X社が当期において支出した交際費等の金額700万円は、全額が損金の額に算入されるため、法人税申告書別表四での申告調整は不要である。

(3) 預金の利子について源泉徴収された所得税額3万円は、法人税申告書別表四で減算する。

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問7 解答・解説

法人税申告書別表四に関する問題です。
「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

(1) は、○。前期以前から償却超過がある資産の場合は、繰り越した償却超過額が、償却不足額の範囲内で当期認容額として損金算入されます。
本問の減価償却不足額は、720万円−670万円=50万円 ですので、繰越償却超過額60万円のうち、当期認容額として損金算入(法人税申告書別表四において、当期利益から減算)できるのは、50万円までということになります。

(2) は、○。資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。
よって、資本金5,000万円のX社は、交際費700万円全額を損金算入可能で、法人税申告書別表四での申告調整(限度額を超えて支出した交際費の、当期利益への加算)は不要です。

(3) は、×。預金の利子から特別徴収された所得税・住民税の利子割額は、当期の法人税申告書別表四での加算対象 です。
法人税・住民税は損金不算入のため加算対象です。

第3問             問8

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