問7 2016年1月学科
問7 問題文択一問題
確定拠出年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる。
2.企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる。
3.企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、加入者自らが拠出できる掛金の額は、事業主掛金の額にかかわらず、拠出限度額から当該加入者に係る事業主掛金を差し引いた額までである。
4.老齢給付金を60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない。
問7 解答・解説
確定拠出年金に関する問題です。
1.は、適切。確定拠出年金の個人型では、掛金の拠出は、自営業者は自ら国民年金基金連合会に払い込み、企業の従業員の場合は、原則として企業が従業員の給与から天引きし、まとめて国民年金基金連合会に払い込みます。
2.は、適切。企業型年金の加入者が退職して、国民年金の第3号被保険者となった場合は、個人型年金に移行し運用指図者(掛金の拠出をせず運用指図だけ行う)になります。
脱退一時金を受け取るには、過去の拠出年数が3年以下等一定要件を満たす必要があります。
3.は、不適切。企業型年金の掛金は、事業主だけでなく従業員個人も掛金を拠出できるマッチング拠出も可能となっておりますが、加入者自身の拠出額は企業の掛金以下、加入者掛金と事業主掛金の合計は拠出限度額までとされています。
4.は、適切。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。
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