問6 2016年1月学科
問6 問題文択一問題
遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問において、「被保険者であった者」および「被保険者等」は保険料納付要件を満たしているものとする。
1.厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して5年を経過する日前に死亡した場合は、その者の遺族で一定の要件を満たす者に遺族厚生年金が支給される。
2.遺族厚生年金を受けることができる父母には、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていたその者の配偶者の父母で55歳以上の者も含まれる。
3.厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時胎児であった子(婚外子は考慮しない)が出生した場合、将来に向かって、その子は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた子とみなされ、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる。
4.遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の4分の3相当額である。
問6 解答・解説
遺族厚生年金に関する問題です。
1.は、適切。遺族厚生年金は、被保険者が死亡したときだけでなく、被保険者資格喪失後であっても、被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡した場合は、要件を満たす遺族に支給されます。
2.は、不適切。遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者が死亡した場合、その被保険者によって生計を維持されていた配偶者および子、父母、孫、祖父母(←支給順位順)に、支給されます(最高順位の者以外には受給権無し)。
なお、妻以外の遺族の場合、子・孫は18歳未満(18歳到達年度末まで可)または20歳未満で障害有り、夫・父母・祖父母は55歳以上(支給は60歳から)が支給対象です(義父母(配偶者の父母)は含みません)。
3.は、適切。厚生年金保険の被保険者等の死亡時に胎児だった人が、その後に出生した場合、被保険者等の死亡時に生計を維持されていたとみなされますが、被保険者死亡時にさかのぼらず、出生してから将来に向かって、遺族厚生年金の受給権者となります。
つまり、親の死亡時から出生までの期間については、遺族年金の支給対象とはならないため、親の死亡時にさかのぼって年金は支給されませんが、生まれてから18歳になるまでは支給対象となるというわけです。
4.は、適切。遺族厚生年金の支給額は死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3で、被保険者期間が300月未満の場合は300月とみなして計算する最低保障がついています。
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