問1 2016年1月学科
問1 問題文択一問題
ファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為に関する次の記述のうち、各種法令で定める業務規制(いわゆる業務独占規定)に照らし、最も適切なものはどれか。
1.税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から提供された租税に関する情報を基に、当該顧客の確定申告書作成に関し、納付すべき税額計算の相談に応じた。
2.社会保険労務士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの依頼に応じ、有償で老齢基礎年金の請求書の作成および申請手続きを代行した。
3.弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客の公正証書遺言作成時に証人の1人として立ち会い、顧客から適正な報酬を受け取った。
4.宅地建物取引業者ではないファイナンシャル・プランナーが、業として、顧客の代理人という立場で顧客の宅地または建物を売買した。
問1 解答・解説
FP倫理と関連法規に関する問題です。
1.は、不適切。税理士資格のないFPは、有償無償を問わず、顧客の具体的な税額計算や、税務書類代理作成を行うことはできません。
2.は、不適切。弁護士・社労士資格のないFPでも、公的年金制度改正に関する説明や顧客の公的年金の受給見込み額の計算を行うことは可能ですが、公的年金の請求手続きの代行等は、弁護士・社労士資格のないFPはできません。
3.は、適切。公正証書遺言の証人となる際、特別な資格は不要ですので、弁護士資格のないFPでも可能です。ただし、遺言者や公証人と利害関係がある(配偶者や親族等)場合、遺言の証人にはなれません。
4.は、不適切。宅地・建物の賃貸借や売買の仲介・代理業は、宅地建物取引業として国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。従って、宅地建物取引業の免許を受けていないFPは、顧客の代理人として顧客の宅地や建物を売買することはできません。
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