問1 2015年10月実技個人資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、退職後の公的医療保険制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜リのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「X社を退職した後における公的医療保険制度への加入については、国民健康保険に加入する、または退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入するなどの選択肢があります。退職時の健康保険に任意継続被保険者として加入する場合、原則として、退職日の翌日から( 1 )以内に任意継続被保険者の資格取得手続を行う必要があり、任意継続被保険者として健康保険に加入できる期間は最長で( 2 )となります。また、Aさんが健康保険の任意継続被保険者となった場合、妻Bさんは、その年間収入が( 3 )未満、かつ、Aさんの年間収入の2分の1未満であれば、Aさんが加入する健康保険の被扶養者となることができます」

〈語句群〉
イ.10日  ロ.14日  ハ.20日  ニ.1年間  ホ.2年間
へ.3年間  ト.130万円  チ.150万円  リ.180万円

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問1 解答・解説

健康保険の任意継続被保険者に関する問題です。

健康保険の被保険者は、退職しても、資格喪失日の前日までに「継続して2ヶ月以上の被保険者期間」があれば、健康保険の任意継続被保険者として、元の勤務先の健康保険に2年間加入できます。ただし、保険料は全額自己負担となります(通常は労使折半)。

なお、任意継続被保険者となるには、資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に保険者である健康保険組合・住所地を管轄する全国健康保険協会の都道府県支部に申し出る必要があります。

また、健康保険の被扶養者となるための収入条件は、年収130万円未満が原則ですが、対象者が60歳以上や障害者の場合は、年収180万円未満です。 なおかつ、被保険者と同居の場合は、年収は被保険者の年収の2分の1未満である必要があり、同居していない場合は、年収は被保険者の援助額より少ない必要があります。

以上により正解は、(1)ハ.20日  (2)ホ.2年間  (3)ト.130万円

第1問             問2

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