問4 2015年10月実技中小事業主資産相談業務

問4 問題文と解答・解説

問4 問題文

Mさんは、Aさんに対して、NISAの概要について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「NISAは、上場株式や公募株式投資信託などの配当や譲渡益等が非課税となる制度です。NISA口座の受入れの対象となる金融商品には、国内外の上場株式や公募株式投資信託などがあります。
仮に、Aさんが平成27年中にNISA口座を通じてX社株式を購入する場合、その購入できる限度額(非課税枠)は年間( 1 )万円です。これは買付代金で、購入時の手数料等は( 2 )
NISA口座で購入した上場株式は、いつでも売却できます。ただし、譲渡益を非課税とするためには、原則として、購入した年の1月から起算して( 3 )年以内に売却する必要があります。また、NISA口座で購入した上場株式の配当金を非課税とするためには、配当金の受取方法として( 4 )を選択する必要があります」

〈語句群〉
イ.3  ロ.5  ハ.7  ニ.80  ホ.100  ヘ.200
ト.含まれます  チ.含まれません  リ.株式数比例配分方式
ヌ.配当金領収証方式  ル.個別銘柄指定方式

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問4 解答・解説

NISA口座に関する問題です。

NISA口座の利用限度額(非課税枠)は一人年間100万円ですから、年100万円分まで上場株式や投信を購入できますが、購入時の手数料等は含みません。
ただし、平成28年度以降は一人年間120万円までとなります。

また、NISA口座における配当金や譲渡益は、最長5年間、非課税です。ただし、非課税期間終了後、そのままNISA口座内で保有継続し、新たな非課税枠内に乗り換えることで、最大14年間非課税となります。

なお、NISA口座内で株式の配当金を非課税で受け取るには、保有残高に応じた配当金を口座に入金してもらう、株式数比例配分方式を選択する必要があります(郵便振替や振込先の銀行口座の指定は不可)。

以上により正解は、(1)ホ.100  (2) チ.含まれません  (3) ロ.5  (4) リ.株式数比例配分方式

第2問             問5

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