問56 2015年10月学科
問56 問題文択一問題
取引相場のない株式の相続税評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1.評価会社の議決権総数の50%超の議決権を有する株主グループに属する同族株主が、相続により取得した株式の価額は、配当還元方式により評価する。
2.類似業種比準方式における比準要素には、1株当たりの配当金額、年利益金額および純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)がある。
3.規模区分が小会社と判定された評価会社の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、配当還元方式により評価する。
4.土地保有特定会社または株式保有特定会社に該当する評価会社の株式を同族株主が取得した場合、当該株式の価額は、原則として、類似業種比準方式と純資産価額方式の併用方式により評価する。
問56 解答・解説
非上場株式の相続税評価に関する問題です。
1.は、不適切。議決権総数の50%超の株主グループに属する同族株主が相続で取得した株式は、原則的評価方式(純資産価額と類似業種比準方式の併用)で評価します。
2.は、適切。類似業種比準方式では、1株当たりの「配当金額、利益金額、純資産価額」を比準要素として評価額を決定します。
3.は、不適切。非上場株式会社の株式の原則的評価方式は、会社規模に応じて以下の通りとされています。
大会社:類似業種比準方式(純資産価額方式も選択可)
中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式(純資産価額方式も選択可)
小会社:純資産価額方式(併用方式も選択可)
4.は、不適切。土地保有特定会社や株式保有特定会社は、「特定の評価会社」とされ、株式は、原則として純資産価額方式で評価されます。
関連・類似の過去問
この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!
FP対策講座
<FP対策通信講座>
●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら
●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)
●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座
●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】