問54 2015年10月学科
問54 問題文択一問題
遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。
2.公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで作成され、その公正証書の原本が公証役場に保存される。
3.遺言者が自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成していた場合は、公正証書遺言の作成日付が自筆証書遺言の作成日付よりも前であっても、公正証書遺言の内容が優先して有効とされる。
4.遺言書(公正証書遺言として作成されたものを除く)の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。
問54 解答・解説
遺言に関する問題です。
1.は、適切。相続人は、相続開始後にいつでも遺産分割可能ですが、被相続人が、遺言で遺産分割を禁止している場合には、相続開始から5年までを限度に遺産分割が禁止されます。
2.は、適切。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。
3.は、不適切。遺言の撤回は、公正証書遺言に限らず、どの遺言でも新たに作成することで可能です。よって、遺言が複数あった場合、日付が最新の遺言が優先して有効とされます。
4.は、適切。自筆証書遺言書や秘密証書遺言の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。
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