問54 2015年10月学科

問54 問題文と解答・解説

問54 問題文択一問題

遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.被相続人は、遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。

2.公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもとで作成され、その公正証書の原本が公証役場に保存される。

3.遺言者が自筆証書遺言と公正証書遺言の両方を作成していた場合は、公正証書遺言の作成日付が自筆証書遺言の作成日付よりも前であっても、公正証書遺言の内容が優先して有効とされる。

4.遺言書(公正証書遺言として作成されたものを除く)の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。

ページトップへ戻る
   

問54 解答・解説

遺言に関する問題です。

1.は、適切。相続人は、相続開始後にいつでも遺産分割可能ですが、被相続人が、遺言で遺産分割を禁止している場合には、相続開始から5年までを限度に遺産分割が禁止されます。

2.は、適切。公正証書遺言とは、公証人役場で証人2名以上の立会いのもと、公正証書で遺言を作成することで、遺言書の原本が公証役場に保管されるため、紛失や改ざん等のおそれがなく、安全性は高いです。

3.は、不適切。遺言の撤回は、公正証書遺言に限らず、どの遺言でも新たに作成することで可能です。よって、遺言が複数あった場合、日付が最新の遺言が優先して有効とされます。

4.は、適切。自筆証書遺言書や秘密証書遺言の保管者や、発見した相続人は、遺言者の死亡後、遅滞なく家庭裁判所に提出して、検認を請求する必要があります。

問53             問55

  ●無料アプリ版公開中。
  ●学科も実技も完全無料!

  

  ●広告無しの有料版。
  ●広告無しで集中学習!

  

ページトップへ戻る

関連・類似の過去問

この問題と似ている問題を検索してみよう!「検索」ボタンをクリック!

Yahoo! JAPAN

  • このサイト内を検索
ページトップへ戻る

FP対策講座

<FP対策通信講座>

●LECのFP通信講座 ⇒ FP(ファイナンシャル・プランナー)サイトはこちら

●日本FP協会認定教育機関のWEB講座 ⇒ 2級FP技能士 (資格対策ドットコム)

●通勤中に音声学習するなら ⇒ FP 通勤講座

●社労士・宅建・中小企業診断士等も受けるなら ⇒ 月額定額サービス【ウケホーダイ】

ページトップへ戻る

Sponsored Link

実施サービス

Sponsored Link

メインメニュー

Sponsored Link

サイト内検索

Copyright(C) 2級FP過去問解説 All Rights Reserved.