問49 2015年10月学科
問49 問題文択一問題
個人が土地を譲渡した場合に係る譲渡所得に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の1月1日における所有期間が10年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、10年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。
2.相続(限定承認に係るものを除く)により取得した土地を譲渡した場合、譲渡所得の金額の計算上のその土地の取得日については、原則として、被相続人の取得日が引き継がれる。
3.土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる。
4.譲渡した土地の取得費が不明な場合、譲渡所得の金額の計算上、譲渡収入金額の5%相当額をその土地の取得費とすることができる。
問49 解答・解説
土地・建物の譲渡所得に関する問題です。
1.は、不適切。土地・建物の譲渡所得は、譲渡した年の1月1日に、所有期間が5年を超える場合は長期譲渡所得、5年以下の場合は短期譲渡所得となります。
2.は、適切。贈与・相続により財産を取得した場合、その取得日・取得費を引き継ぎます。
3.は、適切。譲渡費用とは売却するために直接かかった費用のことで、売却の広告料、土地の測量費、仲介手数料、建物の取壊し費用などです。固定資産税や修繕費などの、資産の維持や管理のためにかかった費用は、譲渡費用に含まれません。
4.は、適切。譲渡した土地の取得費が不明な場合には、概算取得費として譲渡価額の5%とすることができます 。
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