問48 2015年10月学科

問48 問題文と解答・解説

問48 問題文択一問題

不動産取得税に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

1.不動産取得税は、不動産を取得した者に対し、不動産の所有権の取得に関する登記をした時をその不動産を取得した時期として課税される。

2.相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されない。

3.所定の要件を満たす新築住宅の敷地の取得に対する不動産取得税は、課税標準の特例措置の対象となり、課税標準の算定上、その敷地の課税標準となるべき価格から最大で1,200万円が控除される。

4.所定の要件を満たす新築住宅の家屋の取得に対する不動産取得税は、税額の軽減措置の対象となり、課税標準に税率を乗じた金額からその床面積により算出された一定の金額を控除した額が税額となる。

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問48 解答・解説

不動産の取得に係る税金に関する問題です。

1.は、不適切。土地・建物といった不動産を取得した場合、不動産を取得した人が、登記の有無にかかわらず不動産取得税の納税義務者となるため、不動産取得税の申告・納税をすることになります(取得後60日以内に所轄の都道府県税事務所への申告義務有り)。

2.は、適切。個人が相続により不動産を取得した場合、不動産取得税は課税されません(相続税の課税対象)。

3.は、不適切。不動産取得税について、新築住宅を取得(増改築を含む)する場合、床面積が50u以上240u以下(貸家の場合40u以上)の住宅(特例適用住宅)であれば、1戸につき1,200万円を課税標準から控除することができます。
(床面積の判定は、独立した区画ごとに行うため、マンション等の場合は1住戸ごとに適用されます)
敷地ではなく、建物の不動産取得税を軽減するわけですね。

4.は、不適切。不動産取得税の軽減制度は、課税標準となる固定資産税評価額から、床面積に応じた一定額を控除する制度(課税標準の特例措置)ですので、先に税額を算出してその税額を軽減する措置ではありません。

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