問14 2015年10月学科
問14 問題文択一問題
平成27年中に締結した生命保険契約の保険料に係る生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。
1.「一般の生命保険料控除」「個人年金保険料控除」「介護医療保険料控除」のそれぞれの控除額の上限は、所得税では4万円である。
2.変額個人年金保険の保険料は、「個人年金保険料控除」の対象とはならず、「一般の生命保険料控除」の対象となる。
3.「介護医療保険料控除」の対象となる医療保険契約の契約形態は、給付金受取人が契約者(=保険料負担者)またはその配偶者に限られる。
4.生命保険料控除は、勤務している会社で年末調整を受けられる給与所得者であれば、確定申告を行わなくても年末調整によってその適用を受けることができる。
問14 解答・解説
生命保険料控除に関する問題です。
1.は、適切。平成24年1月1日以後に締結した保険の場合、所得税の生命保険料控除は、一般・個人年金・介護医療それぞれで4万円、合計で12万円が上限です。
2.は、適切。変額個人年金保険の保険料は、「一般の生命保険料控除」の対象です。
3.は、不適切。一般の生命保険料控除や介護医療保険料控除の対象となる生命保険契約は、保険金受取人が、契約者(=保険料負担者)または配偶者、その他の親族(6親等以内の血族と3親等以内の姻族)のいずれかである保険です。
4.は、適切。生命保険料控除は、年末調整の際に勤務先に生命保険料控除証明書を提出することで、適用されますので、確定申告は不要です。
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