問3 2015年10月学科
問3 問題文択一問題
全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)の給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.被保険者が同一月に同一の医療機関等で支払った医療費の一部負担金等の額が、その者に係る自己負担限度を超えた場合、その超えた部分の額は、所定の手続きにより、高額療養費として支給される。
2.被保険者に支給される傷病手当金の額は、1日につき、原則として、当該被保険者の標準報酬日額の4分の3に相当する額である。
3.被保険者が産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき42万円である。
4.被保険者が業務外の事由により死亡した場合は、当該被保険者により生計を維持されていた者であって、埋葬を行う者に対し、埋葬料として5万円が支給される。
問3 解答・解説
健康保険に関する問題です。
1.は、適切。同じ病院で1ヶ月に支払った医療費が、自己負担限度額を超えた場合、申請手続きをすることで、高額療養費として超えた分の金額が払い戻されます。
2.は、不適切。健康保険の傷病手当金の支給額は休業1日につき標準報酬日額の3分の2です。
3.は、適切。産科医療補償制度に加入している産院・病院で出産すると、出産育児一時金が42万円、そうでない場合は40万4,000円支給されます(平成26年12月31日までは39万円でしたが、平成27年1月1日より40万4,000円となりました)。
4.は、適切。健康保険の被保険者が業務外で死亡した場合、埋葬する人が亡くなった被保険者に生計を維持されていると、埋葬料として5万円支給されます。
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