問17 2015年9月実技資産設計提案業務
問17 問題文
個人住民税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
1.個人住民税の所得割は、前年分の所得金額をもとに課税される。
2.個人住民税にも所得税と同様に基礎控除があり、個人住民税の基礎控除の額は33万円である。
3.所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けて、所得税額から控除しきれなかった額がある場合には、一定の金額を限度として翌年度の個人住民税額から控除することができる。
4.給与所得者については、「給与支払報告書」の提出により個人住民税が計算され、4月から翌年3月までの12回に分割され、毎月の給与から徴収される。
問17 解答・解説
個人住民税に関する問題です。
1.は、適切。個人住民税は、前年の所得に基づいて税額が計算されます。このため、就職した最初の年は住民税がかからなかったのに、次の年から住民税が徴収されて、2年目の方が手取りが少ない、ということがあります。
2.は、適切。個人住民税にも所得税と同様に所得控除がありますが、個人住民税の基礎控除額は33万円(所得税は38万円)です。
3.は、適切。住宅借入金等特別控除額が所得税額を超える場合、控除しきれなかった部分を翌年度分の住民税から控除できます(上限97,500円)。
4.は、不適切。給与所得者の場合、勤務先の企業が市区町村に提出した「給与支払報告書」に基づいて個人住民税が計算され、6月から翌年5月まで12分割して、勤務先の企業が毎月の給与から天引き(特別徴収)します(賞与(ボーナス)からは住民税が引かれません)。
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