問10 2015年9月実技損保顧客資産相談業務

問10 問題文と解答・解説

問10 問題文

不動産所得に係る青色申告制度に関する以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な語句または数値を、下記の〈語句群〉のイ〜ルのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。なお、問題の性質上、明らかにできない部分は「□□□」で示してある。

建物の貸付が事業的規模に該当する場合、不動産所得に係る取引を正規の簿記の原則に従い記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表、損益計算書その他の計算明細書を添付した確定申告書を法定申告期限(原則2月16日から( 1 )までの期間)内に提出することにより、不動産所得の金額の計算上、青色申告特別控除として最高( 2 )万円を控除することができる。なお、不動産所得を生ずべき業務が事業的規模でない場合、青色申告特別控除の限度額は最高□□□万円である。
不動産所得の金額の計算において、建物の貸付が事業的規模に該当するか否かについては、社会通念上、事業と称するに至る程度の規模かどうかにより実質的に判断するが、形式基準によれば、独立した家屋の貸付についてはおおむね( 3 )棟以上、アパート等については貸与することができる独立した室数がおおむね□□□以上であれば、特に反証のない限り、事業的規模として取り扱われる。

〈語句群〉
イ.3  ロ.5  ハ.10  ニ.20  ホ.30  へ.38  ト.55
チ.65  リ.3月1日  ヌ.3月15日  ル.3月31日

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問10 解答・解説

不動産所得の青色申告に関する問題です。

不動産所得に対する青色申告特別控除は、事業的規模とされる「5棟10室基準」を満たすと最高65万円の控除となりますが、青色申告していれば、事業的規模でなくても最高10万円の青色申告特別控除を受けることが出来ます。

最高65万円の青色申告特別控除を受ける場合には、取引内容を正規の簿記の原則に従い記録し、貸借対照表等の帳簿書類を確定申告書に添付した上で、納税地の所轄税務署長に申告期限内(翌年の2月16日から3月15日まで)に提出することが必要です(期限後申告となった場合、青色申告特別控除は最高10万円)。

以上により正解は、(1)ヌ.3月15日  (2)チ.65  (3)ロ.5

第4問             問11

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