問6 2015年9月実技損保顧客資産相談業務
問6 問題文
最後に、Mさんは、Aさんに対して、火災保険および地震保険に係る課税関係について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「仮に、Aさんの自宅が火災により損害を受けた場合、所定の金額を上限とし、雑損控除の適用を受けることができます。雑損控除の金額が大きく、その年分の総所得金額等から控除しきれない場合は、確定申告を要件として翌年以後3年間繰り越して、各年分の総所得金額等から控除することができます」
(2) 「Aさんの自宅が火災により損害を受けた場合にAさんが受け取る火災保険金は、一時所得に係る収入金額として総合課税の対象となります」
(3) 「複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、その全額が支払った年の地震保険料控除の対象となるため、翌年以降の地震保険料控除の対象とすることはできません」
問6 解答・解説
雑損控除・損害保険の税務・地震保険料控除に関する問題です。
(1)は、○。雑損控除の適用を受けると、災害や盗難にあった場合に、その損失額を確定申告することで、損失額の一部の金額を課税所得から控除してもらえます。
雑損控除の控除額は、損失を被った住宅や家財などの損失額の一部と、災害関連支出額の一部のいずれか多い方の金額ですが、損失額が大きくてその年の所得金額から控除しきれない場合には、翌年以降3年間繰り越し控除することができます。
(2)は、×。住宅が焼失して受け取った火災保険金は、その住宅の時価や再調達価格ですから、理屈上トクした(利益が出た)というわけではありません。よって、保険金は非課税となります。
(3)は、×。複数年分の地震保険料を一括で支払った場合、支払った総保険料を保険期間の年数で割った額が、毎年の地震保険料控除の対象となります(全額が支払った年の控除額となるわけではありません)。
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