問14 2015年9月実技生保顧客資産相談業務
問14 問題文
Aさんの相続等に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。
(1) 「Aさんの勇退にあたり、X社が役員退職金規程に基づきAさんに対して役員退職金を支給した場合、X社の利益金額および純資産価額が引き下がるため、X社株式の相続税評価額(類似業種比準価額)を引き下げる効果があります」
(2) 「後継者である長男Cさんが『非上場株式等についての贈与税の納税猶予の特例』の適用を受けて、先代経営者であるAさんから、贈与によりX社株式を取得した場合、長男Cさんが納付すべき贈与税額のうち、対象となる非上場株式等に対応する贈与税の80%を限度として納税が猶予されます」
(3) 「Aさんが加入している一時払終身保険の死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。ただし、長男Cさんが受け取る死亡保険金のうち、相続税の課税価格に算入される金額は3,500万円となります」
問14 解答・解説
非上場株式の評価額・納税猶予、死亡保険金の非課税枠に関する問題です。
(1)は、○。役員退職金を支給すると、会社の利益や純資産が減少しますから、自社株式の評価額を引き下げる効果が期待できます(利益が多い=類似業種比準方式の評価額大、資産が多い=純資産価額方式の評価額大)。
(2)は、×。「非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度」は、後継者が先代経営者からその会社の非上場株式を贈与された場合、株式に係る課税価格の100%(全額)が後継者の死亡まで猶予される制度です。80%を限度に納税猶予されるのは、非上場株式の相続税の納税猶予制度です。
(3)は、○。生命保険の契約者と被保険者が同じで、保険金受取人が異なり、受取人が相続人となる場合、支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として、相続税の課税対象となります。ただし、「500万円×法定相続人の数」までは非課税です。
本問の場合、相続人は妻Bさんと、長男Cさん、長女Dさんの3人ですので、500万円×3人=1,500万円までが非課税となるため、死亡保険金5,000万円のうち、相続税の課税価格に算入されるのは、非課税分を除いた3,500万円となります。
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