問3 2015年9月実技生保顧客資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

最後に、Mさんは、Aさんに対して、老後の年金収入を増やす方法として各種制度について説明した。Mさんが説明した次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。

(1) 「小規模企業共済制度は、個人事業主または会社等の役員(小規模企業者)が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。Aさんが当該制度に加入し、個人事業を廃業した場合に一括で受け取る共済金は、税法上、退職所得として課税の対象となります」

(2) 「Aさんが確定拠出年金の個人型年金に現時点から60歳に達するまで掛金を拠出した場合は、通算加入者等期間が10年以上となるため、Aさんは60歳から老齢給付金を受け取ることができます」

(3) 「国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せする年金を支給する任意加入の年金制度です。国民年金基金の掛金の拠出限度額は月額68,000円となります。なお、小規模企業共済制度に加入している場合は、その掛金と合わせて月額68,000円が上限となります」

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問3 解答・解説

小規模企業共済・確定拠出年金の個人型・国民年金基金に関する問題です。

(1)は、○。小規模企業共済は、個人事業主や小規模な企業の役員が、廃業や退職した際の資金準備のための共済制度で、共済金の一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。

(2)は、○。確定拠出年金の加入者期間が、合算して10年以上あれば、60歳から老齢給付金を受給できますが、10年に満たない場合は60歳よりも遅れて支給されます。

(3)は、×。国民年金の第1号被保険者は、国民年金基金と確定拠出年金の個人型に同時加入可能で、掛金の月額上限は、合計68,000円です(小規模企業共済にも同時加入できますが、掛金の上限はぞれぞれ独立しており、合計額での制限はありません)。

問2             第2問

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