問1 2015年9月実技生保顧客資産相談業務
問1 問題文
はじめに、Mさんは、Aさんに対して、Aさん夫妻が受給できる公的年金の額について説明した。下記の〈条件〉および〈資料〉に基づき、計算過程を示して、次の(1)、(2)を求めなさい。〈答〉は円単位とすること。なお、Aさんおよび妻Bさんは、60歳まで国民年金の保険料を納付するものとする。
(1) 原則として、Aさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。
(2) 原則として、妻Bさんが65歳から受給できる老齢基礎年金の年金額はいくらか。
〈条件〉
・〔計算過程〕は、円未満を四捨五入
・〈答〉の年金額は、50円未満は切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ
〈資料〉
老齢基礎年金の年金額(平成27年度価額)
780,100円×{保険料納付済月数+保険料半額免除月数×(○/□)+保険料全額免除月数×(△/□)}/(加入可能年数×12)
※上記計算式において、保険料4分の1免除月数および4分の3免除月数は省略している。
※問題の性質上、明らかにできない部分は「○」「△」「□」で示してある。
問1 解答・解説
老齢基礎年金の支給額に関する問題です。
老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)
まず、平成27年度の満額の基礎年金額は、780,100円。
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんの保険料納付済期間は、納付予定も含めて418月(243月+175月)です。
次に免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間や未加入期間は年金額に全く反映されません。
国民年金の免除分調整割合は、平成21年3月分までは、以下の割合です。
全額免除:1/3、4分の3免除:1/2、半額免除:2/3、4分の1免除:5/6
よってAさんの免除分調整月数は、全額免除:39月×1/3=13月 です。
またAさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
以上により、
Aさんの老齢基礎年金=780,100円×(418月+13月)/(40年×12)
=700464.7≒700,465円(円未満四捨五入)
≒700,500円
(50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)
次に、妻Bさんの保険料納付済月数ですが、Bさんは1989年(平成元年)4月から84月間、厚生年金に加入し、その後国民年金に加入しています。
老齢基礎年金の支給額にカウントされるのは、20歳以上60歳未満の加入期間ですから、厚生年金加入期間のうち、20歳未満と60歳以降の期間は除外します。
(20歳未満16月)
被保険者期間:加入月数84月+234月+178月−20歳未満16月=480月
以上により、
Bさんの老齢基礎年金=780,100円×480月/(40年×12)
=780,100円
以上により正解は、(1)700,500(円) (2) 780,100(円)
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