問9 2015年9月実技中小事業主資産相談業務

問9 問題文と解答・解説

問9 問題文

雇用促進税制(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除。以下、「本制度」という)に関する次の記述(1)〜(3)について、適切なものには○印を、不適切なものには×印を解答用紙に記入しなさい。なお、本問において、雇用者とは、雇用保険の一般被保険者をいい、基準雇用者数とは、当期末の雇用者の数から前期末の雇用者(当期末において高年齢雇用者に該当する者を除く)の数を引いた数をいう。

(1) X社が当期において本制度の適用を受けるためには、前期および当期に事業主都合による離職者がなく、基準雇用者数が2人以上でなければならない。

(2) X社が当期において本制度の適用を受けた場合、法人税額の20%相当額を限度として、基準雇用者数に30万円を乗じた金額を法人税額から控除することができる。

(3) X社は、所定の要件を満たせば、当期において本制度と所得拡大促進税制(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除)の適用を重複して受けることができる。

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問9 解答・解説

雇用促進税制に関する問題です。

(1)は、○。雇用促進税制とは、前年より従業員を一定以上増やすと、法人税の税額控除が受けられる制度で、過去2年間(当期と前期)に会社都合での離職者がなく、前期末と比べて雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)、かつ10%以上増加させていることが必要です(基準雇用者数=増員数)。

(2)は、×。雇用促進税制による特別税額控除=40万円×増加した雇用者数 で、当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が税額控除の上限です。

(3)は、×。雇用促進税制と所得拡大促進税制は、選択適用となっているため、併用できません
※所得拡大促進税制とは、個人の所得水準の底上げ促進のため、従業員の給与を一定程度増加させた場合、給与等の支給増加額の10%を法人税額から控除できる制度です。

問8             第4問

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