問7 2015年9月実技中小事業主資産相談業務

問7 問題文と解答・解説

問7 問題文

法人税における交際費等の取扱いに関する以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

法人が中小法人であるかどうかにかかわらず、支出した交際費等のうち、接待飲食費の額の( 1 )相当額を損金の額に算入することができる。
また、事業年度終了の日における資本金の額または出資金の額が( 2 )以下の中小法人(大法人に完全支配されている法人等を除く)に限り、支出した交際費等のうち、年( 3 )を限度として損金の額に算入することもできる。
したがって、X社の場合、後者の方法を選択すると、法人税申告書別表四において( 4 )を所得金額に加算することになる。

〈語句群〉
イ.20%  ロ.50%  ハ.80%  ニ.230万円  ホ.430万円
ヘ.600万円  ト.630万円  チ.800万円  リ.1,000万円
ヌ.5,000万円  ル.1億円  ヲ.3億円

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問7 解答・解説

交際費の損金不算入に関する問題です。

資本金1億円超の法人は、交際費のうち、飲食用の支出の50%まで損金算入可能で、資本金1億円以下の法人は、交際費のうち800万円まで、または飲食用の支出の50%までは損金算入することができます(有利な方を選択可能)。

よって、X社が交際費のうち800万円までを損金算入する方を選択した場合、交際費の損金不算入額は1,230万円−800万円=430万円 となり、法人税の申告書別表四で所得金額に加算することになります。
※損金不算入=マイナスにしない、ということなので、税務上は所得に加算されるわけですね。
※「法人税申告書別表四」とは「所得の金額の計算に関する明細書」のことで、損益計算書上の当期純利益に税務上の申告調整(加算・減算)を行い、所得計算します。

以上により正解は、(1) ロ.50%  (2)ル.1億円   (3) チ.800万円   (4) ホ.430万円

第3問             問8

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