問3 2015年9月実技中小事業主資産相談業務

問3 問題文と解答・解説

問3 問題文

Mさんは、Aさんに対して、小規模企業共済制度について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(4)に入る最も適切な語句を、下記の〈語句群〉のイ〜ヲのなかから選び、その記号を解答用紙に記入しなさい。

「小規模企業共済制度は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営し、個人事業主や会社等の役員が、廃業や退職をした場合に必要となる資金を準備しておくための共済制度です。Aさんのように飲食サービス業の場合、常時使用する従業員数が( 1 )以下の個人事業主または会社の役員が加入することができます。
また、妻Bさんも、所定の要件を満たせば、Aさんの共同経営者として小規模企業共済制度に加入することができます。
毎月の掛金は、1,000円から( 2 )までの範囲内で、500円単位で選択することができます。納付した掛金は、税法上、全額が小規模企業共済等掛金控除として所得控除の対象となります。
共済金は、掛金納付月数が6カ月以上あり、加入者に廃業等の事由が生じた場合に、掛金納付月数等に応じて支払われます。
共済金の受取方法には、『一括受取り』『分割受取り』『一括受取りと分割受取りの併用』があります。このうち、『分割受取り』を選択することができる加入者は、支払われる共済金の額が( 3 )以上で、請求事由が生じた時点で満60歳以上である者に限られ、分割された共済金は10年間または15年間にわたって年4回支払われます。
加入者が廃業等した場合に一括で受け取る共済金は、税法上、( 4 )として課税され、分割で受け取る共済金は公的年金等の雑所得として課税されます」

〈語句群〉
イ.5人  ロ.7人  ハ.10人  ニ.30,000円  ホ.68,000円
ヘ.70,000円  ト.200万円  チ.300万円  リ.400万円
ヌ.事業所得  ル.退職所得  ヲ.一時所得

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問3 解答・解説

小規模企業共済に関する問題です。

小規模企業共済の加入条件は、常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主または法人の役員で、個人事業の場合だと共同経営者も2人まで加入できます。

小規模企業共済の掛金は、月額1,000円から7万円の範囲内(500円単位)で、全額が小規模企業共済等掛金控除として、所得税・住民税に係る所得控除の対象です。

また、小規模企業共済の共済金の受取方法は、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取り・分割受取りの併用」の3種類で、「分割受取り」と「一括と分割の併用」は、受け取る共済金が300万円以上(併用の場合は一括分が30万円以上)で満60歳以上であることが条件です。

なお、一括受取りの場合は退職所得扱い、分割受取りの場合は公的年金等の雑所得扱いとなります(併用の場合は一括部分と分割部分に分けて、それぞれ退職・雑所得扱い)。

以上により正解は、(1) イ.5人  (2) ヘ.70,000円
(3) チ.300万円 (4)ル.退職所得

問2             第2問

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