問1 2015年9月実技中小事業主資産相談業務

問1 問題文と解答・解説

問1 問題文

Mさんは、Aさんに対して、Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金制度の老齢給付について説明した。Mさんが説明した以下の文章の空欄(1)〜(3)に入る最も適切な数値を、解答用紙に記入しなさい。なお、空欄(1)については、下記の〈数値群〉から適切な数値を選んで解答用紙に記入すること。また、年金額は、平成27年度価額(老齢厚生年金については本来水準による価額)に基づき、50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げること。

「Aさんが原則として65歳から受給することができる公的年金には、老齢厚生年金と老齢基礎年金があります。
Aさんが今後、厚生年金保険の被保険者とならない場合、老齢厚生年金の年金額(本来水準による価額)は、Aさんの平均標準報酬月額に厚生年金保険に加入していた月数と1,000分の( 1 )を乗じて算出されます。
また、老齢基礎年金の年金額は、780,100円にAさんの保険料納付済期間の月数を480月で除して得た数を乗じて算出されます。Aさんが60歳になるまで国民年金保険料を納付し続けた場合、老齢基礎年金の年金額は、( 2 )円になります。
さらに、Aさんは付加保険料を納付していますので、老齢基礎年金の受給時に付加年金を受給することができます。Aさんが60歳になるまで付加保険料を納付し続けた場合、付加年金の年金額は、( 3 )円になります」

〈数値群〉
5.481  5.769  7.125  7.50

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問1 解答・解説

老齢基礎年金・老齢厚生年金・付加年金の支給額に関する問題です。

平成27年度の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算式は以下の通りです。
報酬比例部分=(平均標準報酬月額×乗率×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×乗率×平成15年4月以後の被保険者期間の月数)
(注)マクロ経済スライドの発動により、物価スライド率の計算(平成26年度は1.031×0.961)は無し

また、平成26年までの出題では、「物価スライド特例措置」に基づき計算するように問題文に指示があったため、乗率も「旧乗率(平成15年3月まで:7.5/1000、平成15年4月以降:5.769/1000)」で計算する必要がありましたが、今回は「平成27年度の本来水準」に基づき計算するように指示されていますので、「新乗率(平成15年3月まで:7.125/1000、平成15年4月以降:5.481/1000)」を使って計算します。
※実際の年金計算では、新乗率(本来水準額)と旧乗率(従前額保障)それぞれで計算し、高い方が支給額となります。
Aさんが厚生年金保険料を支払ったのは、平成10年4月〜平成15年3月までの60月ですので、老齢厚生年金の計算式は以下の通りとなります。
Aさんの老齢厚生年金=平均標準報酬月額×7.125×60月

次に、老齢基礎年金額の計算式は、以下の通りです。
老齢基礎年金=満額の基礎年金×(納付済月数+免除分調整月数)/(加入可能年数×12)

まず、平成27年度の満額の基礎年金額は、780,100円
次に、保険料納付済月数ですが、Aさんが今後保険料を何月納付予定であるかは明示されていません。
しかし、Aさんは昭和16年4月2日以降生まれですので、「加入可能年数」は40年です。
(昭和16年4月1日以前生まれの場合、加入可能年数は40年を下回ります。)
よって、満額の基礎年金となる、40年×12=480月から未納分36月を差し引いた値が、納付予定を含めた納付済月数となります。
Aさんの納付済月数=480月−36月=444月

次に免除期間は、全額免除や半額免除等、保険料の免除分に応じて免除月数に一定数を乗じて、調整計算しますが、未納期間や未加入期間は年金額に全く反映されません

以上により、
Aさんの老齢基礎年金=780,100円×444月/(40年×12)
          =721592.5≒721,593円(円未満四捨五入)
          ≒721,600円
(50円未満を切捨て、50円以上100円未満は100円に切上げ)

最後に、付加年金の保険料は月額400円で、付加年金の受給額=200円×付加保険料納付月数 です。
Aさんの付加保険料納付月数は、40歳の現時点で18月(平成26年4月〜平成27年9月まで)ですから、納付予定は60歳までの234月(19年6ヶ月)です。
付加年金=200円×(18月+234月)=50,400 円

以上により正解は、(1)7.125  (2) 721,600(円)  (3) 50,400(円)

第1問             問2

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