問45 2015年9月学科

問45 問題文と解答・解説

問45 問題文択一問題

都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1.建築物の敷地は、原則として、建築基準法に定める道路に2m以上接していなければならない。

2.防火地域内に耐火建築物を建築する場合、建ぺい率と容積率の双方の制限について緩和を受けることができる。

3.建築物の敷地の前面道路の幅員が12m未満である場合、建築物の容積率は、前面道路の幅員により定まる容積率と、都市計画で定められた容積率とのいずれか低い方が上限となる。

4.第一種低層住居専用地域内においては、建築物の高さは10mまたは12mのうち、都市計画において定められた限度を超えてはならない。

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問45 解答・解説

建築基準法に関する問題です。

1.は、適切。建築物の敷地は、幅員4m以上の道路に2m以上接している必要があります(接道義務)。

2.は、不適切。特定行政庁の指定した角地に建築する場合(耐火建築物以外でも可)や、防火地域に耐火建築物を建築する場合、 10%の建ぺい率緩和を受けることができますが、容積率は緩和されません。

3.は、適切。容積率は、前面道路の幅が12m未満の場合に、用途地域によって制限されます。
計算式は、
住居系用途地域の場合……前面道路幅×4/10
その他の用途地域の場合…前面道路幅×6/10
この計算式結果と指定容積率を比べて、小さいほうが容積率の上限です。

4.は、適切。建築基準法により、第1種・第2種低層住居専用地域では、高さ10mまたは12m(絶対高さ制限)を超える建築物を建築できません(10m・12mとするかは各地域の都市計画により決定)。

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